東京五輪のチケットは転売可?

東京五輪のチケットが大人気ですよね。一時は全然つながらなくなってしまったようです。かくいう私も申し込みましたよ。ええ。決勝戦を申し込みました。だって、もう生きている間にオリンピックを見れる機会なんてない可能性のほうが高いじゃないですか。だから、お金には代えられませんよ。こんな貴重な機会や時間や貴重な体験も含めたら数万円なんて安いもんです。当たればいいな~。

さて、その東京五輪。抽選申し込みの締め切りが迫っております。

締め切りは、

です。そして、大体の流れは下記のとおりです。

抽選販売のスケジュール

  • 抽選申込受付期間
    2019年5月9日(木)10:00~5月28日(火)23:59
  • 抽選結果発表日
    2019年6月20日(木)
  • 購入手続期限
    結果発表後から2019年7月2日(火)23:59まで

そこで私が迷ったことがあります。

「2人分申し込んで両方当たった場合は、購入しなければならない」

と記載があります。

でも一方で、

「期限までに購入しない場合は権利が失われる」

とあります。

ここがミソです。当選後に支払いをクレジットカードにした場合は自動的に引き落としされてしまいます。しかし、コンビニ払いなどの後払いにした場合は期限までに支払わなければいいだけの話なのです。なので、2人分当選して、一人分を買いたくない場合はその期限までにコンビニ払いの支払いをしなければいいだけの話なのです。

そして、2人分当選したら1人分を転売しようなどと思っている方がいたらそれはやめましょう。なぜなら、抽選結果の発表が行われる6月20日の前の14日に「チケット不正転売禁止法」が施行されます。

チケットを買い占めて定価より高い価格で転売する行為は、以前から問題視されていました。価格差が大きいほどファンの経済的負担が増して、イベントに行く回数や物販に使う費用が減り、主催者やアーティストも間接的に被害にあいます。主催者は規約で転売を禁じているものの、フリマアプリや転売サイトの登場で近年は歯止めがかかるどころかむしろ拡大の一途でした。

今までは不正転売に対して、捜査当局は迷惑防止条例違反や古物営業法違反、詐欺などで摘発を行ってきました。しかしこれらは、不正転売を直接的に取り締まるものではなく、抜け道も多かったんです。そこで6月14日に施行されるのがこの法律。

その対象というのが、

  • 日時および座席指定券
  • 無断の有償転売禁止を券面に表示していること
  • 販売時に購入者の氏名と連絡先を確認し、その旨を券面に表示すること

の3つすべてを満たした券が対象であり、東京五輪のチケットはまさに対象となるのです。

しかし、禁止されるのは、

「業として行う、定価を超える転売」

です。「業として」とは言い換えれば、「仕事として」みたいなことです。個人でも何度も何度も行ってしまえば、それを生業=仕事として行っているとみなされてしまいますので要注意です。

ただ、東京五輪の事務局側は、来週に定価でのリセールサービスを開始しますので、多く買ってしまった場合も安心して公式に転売できますのでご安心ください。

さらに、救済策があります。それは、公式サイトでチケットの資格者を知人の名前に書き換えることが出来るのです。これで余ったチケットを知人の間で譲り合うことが可能になります。

話題の東京五輪。当選者発表まで待ち遠しいですね。

 

 

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